労災保険を使って施術を受けるには
会社の業務中や通勤途中に従業員がケガをした際には、労務災害(労災)が適応されます。
ひとえに労災といっても「業務災害」と「通勤災害」の2つの種類があるのをご存知ですか?
【業務災害】
簡単にいえば「勤務時間中」に「仕事が原因」で発生したケガのことです。
仕事で重たいものを持ち上げた瞬間に腰を痛めた 勤務中に階段から転倒し腕を打撲した といったような状況です。
「勤務時間中」になりますので、出勤はしても就業時間の前後であったり、昼休憩中のケガには適応されない場合もあるので注意が必要です。
【通勤災害】
こちらは通勤中に発生したケガになります。
自転車で通勤中に転倒してしまった、通勤で使う駅の階段で足を踏み外して足首を捻ってしまった、といったケースです。
「通勤」の範囲は「居住地と会社」「事務所と他の事務所の間」の移動になります。
よって、通勤ルートとは関係のない場所で起きたケガに対しては適応しない場合もあります。
労災と認められたケガであれば、労災認定を受けている接骨院で「労災保険」を使って施術を受けることができます。
その際、窓口金の負担はありません。
「労災保険を使って施術を受けたい」という方はまず会社で労災認定を受け、必要な書類をご準備のうえ、接骨院・整骨院にお越しください。
「書類についてよくわからない」という方は接骨院・整骨院で丁寧に教えてくれます。お気軽にご相談ください。
中央接骨院(新西友前院)【労災施術】アプローチ方法
当院は多数の労災診療の実績があり、東京都労働局より【労災指定医療機関】に指定されていますのでご安心ください。
医療機関へのご紹介も可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
労災保険が適応される場合、治療費の窓口負担が無料となります。
※一部例外もありますので、ご不明点あればお問合せください。
労災で当院へ来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。
保険の請求や会社への書類等は当院でご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。
よくある質問 FAQ
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- 施術期間はどれくらいかかりますか?
- 患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
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- 健康保険を使用してもかまいませんか?
- 労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
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- 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
- 通勤中のケガは、労災保険が適用となります。
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当院のご紹介 About us
- 院名:中央接骨院(新西友前院)
- 住所:〒274-0063 千葉県船橋市習志野台2-4-2
- 最寄:北習志野駅から徒歩4分!
- 駐車場:なし
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受付時間 月 火 水 木 金 土・祝 日 9:00〜
12:00● ● ● ● ● ● - 15:30〜
20:00● ● ● ● ● 14:30~17:00 - - 定休日は日曜日です
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